千代田町の一時保育・一時預り・送迎(千代田町ファミリー・サポート・センター)

千代田町から委託を受け、運営している千代田町の一時保育・一時預かり・送迎サービス

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★千代田町ファミリー・サポート・センター会則
 
(名称)
第1条 本会は、千代田町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)という。
 (目的)
第2条 センターは、地域において育児の援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)を組織化し、会員間による育児の相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行うことにより、地域で安心して子育てができる環境づくりに資することを目的とする。
 (組織)
第3条 相互援助活動は、会員制で行い、サポート会員及び利用会員で構成する会員組織とする。
 (業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) サポート会員及び利用会員の募集及び登録に関すること。
(2) サポート会員の開拓及び確保に関すること。
(3) 会員間の育児の相互援助活動の調整に関すること。
(4) サポート会員に対して行う相互援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催に関すること。
(5) サポート会員と利用会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務に関すること。
(業務日及び時間)
第5条 センターが登録、依頼等の受付業務を行う日及び時間は、12月29日から翌年1月3日を除く日の午前7時から午後8時までとする。ただし、相互援助活動中の事故等緊急時の対応等は、これにかかわらず行うものとする。
 (会員資格)
第6条 会員は、センターの趣旨を理解し、次の要件を満たす者として、センターの承認を得た者とする。
(1) サポート会員は、心身ともに健康で相互援助活動に理解と熱意を有し、積極的に相互援助活動を行うことができる満20歳以上で町内に在住又は在勤している者
(2) サポート会員は、入会に際しセンターが実施する講習を受講した者
(3) 利用会員は、相互援助活動に理解を有し、町内に在住又は在勤している者で、生後3か月以上の乳児から小学校6年生までの児童(以下「児童」という。)と同居し養育している者
 (入会及び会員登録)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書をセンターに提出し、サポート会員又は利用会員として、センターの承認を受けなければならない。
2 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
3 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
 (退会及び会員資格の喪失)
第8条 会員は、次のいずれかに該当するときは、会員資格を喪失するものとする。
(1) センターに退会の届出を行ったとき。
(2) 会員が第6条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
2 センターは、会員が次のいずれかに該当するときは、会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(2) 会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し、退会するときは、発行された会員証及びサポート会員又は利用会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
 (会員の義務)
第9条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 相互援助活動により知り得た会員又はその家族の個人情報を保護すること。会員でなくなった後も同様とする。
(2) センターを政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(3) 入会後、登録事項等に変更があった場合は、速やかにセンターに届出をすること。
2 サポート会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 善良なる管理者の注意をもって、相互援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行うこと。
(2) 活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターに提出すること。
(3) 相互援助活動中は、会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示すること。
3 利用会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は、慎むこと。
(2) 第12条に規定する相互援助活動以外の活動を要求しないこと。
(3) 相互援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項以外の活動を要求しないこと。
(4) 相互援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項に変更が必要な場合は、速やかにセンター及びサポート会員に連絡すること。
(5) 相互援助活動終了後、活動報告書を確認したうえで、署名し、別に定める額をサポート会員に支払うこと。
(6) 相互援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備すること。
 (代表者)
第10条 センターは、代表者1名を置くものとする。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
 (アドバイザー及びサブリーダー)
第11条 センターにアドバイザーを置くものとする。
2 アドバイザーは、第4条に規定する業務を行うものとする。
3 センターに、アドバイザーを補佐するため、サブリーダーを置くことができる。
 (相互援助活動の内容)
第12条 相互援助活動は、サポート会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと次に掲げる活動を実施する。
(1) 認定こども園、保育園、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「こども園等」という。)の開始時刻まで児童を預かること。
(2) こども園等の終了時刻後、児童を預かること。
(3) こども園等と相互援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(4) こども園等の休日その他の事由がある場合において、臨時に児童を預かること。
(5) 保護者の通院、冠婚葬祭、他の児童の学校行事等の理由により児童を預かること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動は、実施しない。
(1) 宿泊を伴う児童の預かりを行うこと。
(2) 病児・病後児を預かること。
(3) 利用会員とサポート会員が、面談による事前協議及び確認を行わずに児童を預かること。ただし、急を要する場合は、この限りではない。
(相互援助活動の対象)
第13条 相互援助活動の対象は、利用会員が登録した、原則として小学校6年生までの児童とする。ただし、当該児童の身体等の状況により、相互援助活動が困難とセンターが判断したときは、相互援助活動の対象から除くことができる。
 (預かり人数)
第14条 サポート会員は、当該児童の兄弟姉妹であれば複数の児童の預かりを行うことができる。
 (相互援助活動の場所)
第15条 児童を預かる場所は、サポート会員若しくは利用会員宅又は児童センター若しくは児童館とする。ただし、サポート会員と利用会員との間で合意がある場合は、この限りではない。
 (相互援助活動の時間)
第16条 サポート会員による相互援助活動の時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、児童センター又は児童館で預かる場合は、当該施設の開館時間内とする。
 (利用料等の支払)
第17条 利用会員は、サポート会員に対して、別表第1に定める基準に従い、相互援助活動に係る利用料及び交通費等の実費を支払うものとする。
 (利用料の算定方法)
第18条 前条に規定する利用料の基礎となる相互援助活動の時間は、児童を預かっている時間又はサポート会員が援助を行う児童を見守る時間とし、サポート会員単独での移動時間は、相互援助活動の時間に含まない。ただし、児童の送迎のみを行う相互援助活動の場合は、サポート会員単独での移動時間も含む。
2 相互援助活動の時間は、1時間単位とする。
3 最初の1時間は、これに満たない場合であっても1時間とする。
 (依頼の取消し)
第19条 利用会員は、依頼の取消しをするときは、その旨をサポート会員及びセンターに速やかに連絡しなければならない。
2 利用会員は、依頼の取消しをするときは、別表第2に定める基準によりキャンセル料をサポート会員へ支払わなければならない。
 (緊急時の対応)
第20条 相互援助活動中に事故が生じた場合は、適切な対応を行った後、直ちにセンターに報告しなければならない。
2 災害等で避難を要する場合は、原則として事前に確認している避難場所に避難する。
 (相互援助活動の実施方法)
第21条 利用会員は、相互援助活動を受けようとするときは、センターに対して、その申込みをするものとする。
2 センターは、相互援助活動の内容、日時等を確認し、サポート会員との調整を行うものとする。
3 アドバイザー又はサブリーダーは、原則として相互援助活動開始前に利用会員とサポート会員との面談による事前打合せを行い、相互援助活動の内容について十分な協議を行うものとする。ただし、急を要する依頼の場合は、この限りでない。
4 利用会員は、申し込んだ相互援助活動の内容以外の相互援助活動を求めてはならない。
5 サポート会員は、相互援助活動を実施したときは、活動報告書に相互援助活動の内容を記入し、利用会員の確認を受け、活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出するものとする。 
 (保険)
第22条 会員は、相互援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
 (損害の賠償)
第23条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
 (その他)
第24条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
   附 則
 この会則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
1 町内に在住する利用会員の利用料等相互援助活動の時間
   1時間当たりの利用料        町補助額 自己負担額
午前8時~午後6時 800円 300円 500円
午前7時~午前8時
午後6時~午後10時 900円 400円 500円
備考
(1) 児童の送迎のみを行う相互援助活動の場合は、サポート会員単独での移
動時間も利用料に含む。
(2) 相互援助活動は、1時間単位とする。
(3) 同時に2人以上の児童を預けた場合、年長者を1人目の児童とし、当該児童に係る利用料は、この表に掲げる額とし、2人目以降の児童に係る利用料は、この表に掲げる利用料の2分の1の額とする。
(4) 実費(交通費、食事代等)は、別途清算とする。
2 町内に在住する利用会員以外の利用会員の利用料
相互援助活動の時間 1時間当たりの利用料
     町補助額 自己負担額
午前8時~午後6時 800円 0円  800円
午前7時~午前8時
午後6時~午後10時 900円 0円 900円
備考
(1) 児童の送迎のみを行う相互援助活動の場合は、サポート会員単独での移 動時間も利用料に含む。
(2) 相互援助活動は、1時間単位とする。
(3) 同時に2人以上の児童を預けた場合、年長者を1人目の児童とし、当該児童に係る利用料は、この表に掲げる額とし、2人目以降の児童に係る利用料は、この表に掲げる利用料の2分の1の額とする。
(4) 実費(交通費、食事代等)は、別途清算とする。
別表第2(第19条関係)
相互援助活動の時間 キャンセル料
午前8時~午後6時 800円
午前7時~午前8時
午後6時~午後10時 900円
備考
(1) キャンセル料は、相互援助活動の当日に取り消した場合に限り生じる。
(2) 連絡なく依頼が取り消された場合は、相互援助活動を予定していた時間の全部に対する利用料を支払うものとする。








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